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宅地建物取引主任者はどこに設置する?次の場所に専任の宅地建物取引主任者を設置する必要があります。 専任の宅地建物取引主任者には、①常勤性と②専従性の2つの要件が求められています。 【宅地建物取引業者の新規免許申請する時の留意点】専任の宅地建物取引主任者の登録の中の「勤務先」名は、登録されていないことが必要です。↓ 宅地建物取引業者の免許受け取り時までに、専任の宅地建物取引主任者個人の登録事項(「勤務先」名)の変更届の提出が必要です。 【本店で宅地建物取引業を行わず、支店だけで宅地建物取引業を営む場合の留意点】宅地建物取引業を行わない本店についても、営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付が必要です。
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