第二種金融商品取引業、投資助言業のコンプライアンス経営を徹底支援! 金融取引コンプライアンス専門

 

 
 
 
 

会社の定款を確認しよう! 大臣免許? 知事免許?

まずは、(これから立ち上げようとする)貴社の定款の『目的』を確認しましょう。
新たに会社を設立する際、会社は設立しているが新たに宅建業を始める際には、定款、登記事項証明書に次の目的が明記されていることが必要です。

目的の例 :  宅地建物取引業
        宅地または建物の売買、交換、または貸借の代理、媒介

さらに、貴社が『第二種金融商品取引業者』として、投資家を募集するといった業務を行うのであれば、次の目的が明記されていることが必要です。

目的の例 :  有価証券の募集または私募
        有価証券の売買またはその媒介または代理

『定款』は、言ってみれば会社の『憲法』といえます。
憲法に書かれていないこと、つまり、定款に書かれていないことは行うことはできません。

 行おうとする業務を正しく定款に記載しましょう。

宅建業の免許の仕組みを確認しよう

宅建業を行うには、
国土交通大臣または都道府県知事いずれかの免許が必要です。

2以上の都道府県内に事務所を設置して事業を営む場合
 大臣の免許が必要となります。
 

1つの都道府県内のみに事務所を設置して事業を営む場合
 知事免許が必要となります。

 1つの都道府県内に複数の事務所を設置しても知事免許となります。

ページ先頭へ

 
 
ホームページ作成方法