まずは、(これから立ち上げようとする)貴社の定款の『目的』を確認しましょう。 新たに会社を設立する際、会社は設立しているが新たに宅建業を始める際には、定款、登記事項証明書に次の目的が明記されていることが必要です。 目的の例 : 宅地建物取引業 宅地または建物の売買、交換、または貸借の代理、媒介 さらに、貴社が『第二種金融商品取引業者』として、投資家を募集するといった業務を行うのであれば、次の目的が明記されていることが必要です。 目的の例 : 有価証券の募集または私募 有価証券の売買またはその媒介または代理 『定款』は、言ってみれば会社の『憲法』といえます。 憲法に書かれていないこと、つまり、定款に書かれていないことは行うことはできません。
行おうとする業務を正しく定款に記載しましょう。