「模擬検査チェックシート」公開!
昨年1年を振り返ると、
残念なことに、多くの金融商品取引業者が、金融庁から行政処分を受けることになってしまった1年でもありましたが、
ここで、私福田からのご提案です。
2012年の飛躍に向け、スタートダッシュするために、貴社内の経営管理態勢やコンプライアンス態勢等を、今一度、検証・評価される機会を持たれてみてはいかがでしょうか?
この検証・評価ツールとして、
「模擬検査チェックシート」
をご用意しました。
本チェックシートでは、第二種金融商品取引業および投資助言・代理業を行うにあたり、業務への影響度、問題の発生頻度の高い項目を厳選して、
40の検証項目を取り上げました。
○経営管理態勢 5項目
○コンプライアンス態勢 20項目
○内部管理態勢、リスク管理態勢 9項目
○監査態勢 6項目
計40項目の検証項目を取り上げた「模擬検査チェックシート」を活用して、次のとおり、貴社内で模擬検査を実施いただき、貴社の弱点を洗い出してみてください。
1.本チェックシートに沿って、業務実施状況等を検証する。
各検証項目には、検証される際の「チェックポイント」をお付けします。
このポイントをもとに、サクッと検証していただくことができます。
ご不明な点は、
support@kinyutorihiki.com
からも、ご質問をお受けします。
2.上記1.の検証結果により、各検証項目への対応状況を、次の4段階で評価していただきます。
a 強固な対応
b 十分な対応
c 不十分な対応
d 欠陥のある対応
3.上記2.の結果により、「残存リスク」が自動判定されます。
「残存リスク」の高い項目から優先して、当該項目を担当する部門に対し、改善策の策定や改善報告を指示していただきます。
担当部門に対する改善策の策定、担当部門から受ける改善報告の様式として、「検査結果に基づく改善指示書」をご用意します。
「模擬検査チェックシート」のお申し込み方法は
→ https://kinyutorihiki.racms.jp/syanaikisokukounyu/
のページから、
「メールアドレス」、「お名前」、「ご連絡先電話番号」を入力いただき
↓
「模擬検査チェックシート」に「チェック」を入れ
↓
「入力内容の確認」ボタンを押していただくだけです。
お求め価格は、14,800円(税込)
お支払方法等は、次のとおりになります。
【代金お支払方法】
当方からお届けする御請求書に記載する銀行口座へ振込みをお願いいたします。
【お引渡時期】
指定する銀行口座へ振込みいただいたことを当方が確認しました後、「模擬検査チェックシート」等をメールでお届けいたします。
経営管理態勢やコンプライアンス態勢等の構築とは、
「金融庁から求められているから、仕方なくやる」
といった消極的なものではありません。
ドラッカーが残した次の至言があります。
「企業は一夜にして消滅する」
社会や経済は、いかなる企業をも一夜にして消滅させる力をもつ。
企業は、社会や経済の許しがあって存在しているのであり、社会と経済が、その企業が必要にして有用かつ生産的な仕事をしていると見なすかぎりにおいて、その存続を許されているにすぎない。
参考・出展:P.F.ドラッカー【著】、上田惇生【編訳】
「ドラッカー名言集」(ダイヤモンド社) 、「組織の存在理由 06」
営利企業である以上、収益を上げることは当然必要です。
ただし、収益をあげる「目的」に対し、その「手段」に問題があってはいけません。
このことが、一般の企業にも増して求められるのが金融商品取引業者であります。
これらを理解したうえで、経営管理態勢やコンプライアンス態勢等の構築に取り組んでいかなければ、金融庁から行政処分を受けるまでもなく、
社会や経済から
「退場」
の声がかかってしまいます。
我々は、社会や経済の許しがあって、存在することができます。
そのためにも、しっかりとした態勢を構築し、2012年を一緒に素晴らしい年にしていきましょう!
お申し込みはこちらから
→ https://kinyutorihiki.racms.jp/syanaikisokukounyu/
P.S.
ご質問やご不明な点は、お気軽に以下からお問い合わせください。
■お問い合わせフォーム
→ https://kinyutorihiki.racms.jp/form/
金融商品取引法には、投資家の保護を図るため、金融商品取引業者や登録金融機関の行為を規制する様々な規則(以下「行為規制」と言います。)があります。
行為規制には、下記のものがあり、投資助言業務や投資運用業を行う場合には、下記以外にも行為規制の特則があります。
| 第36条(顧客に対する誠実義務) |
第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付) |
| 第36条の2(標識の掲示) |
第37条の6(書面による解除) |
| 第36条の3(名義貸しの禁止) |
第38条(禁止行為) |
| 第36条の4(社債の管理の禁止等) |
第39条(損失補てん等の禁止) |
| 第37条(広告等の禁止) |
第40条(適合性の原則等) |
| 第37条の2(取引態様の事前明示義務) |
第40条の2(最良執行方針等) |
| 第37条の3(契約締結前の書面の交付) |
第40条の3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止) |
| 第37条の4(契約締結時の書面の交付) |
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整備のポイント
社内体制の整備にあたっては、
当然、体制が『完璧』であるに越したことはありませんが、完璧に向け『PDCAサイクル』をまわしていることが大切です。
次の①~④のPlan、Do、Check、Action
それぞれの頭文字をとって、『PDCAサイクル』といいます。
①社内ルールの整備計画を立てる(Plan)
整備計画には、整備完了時期を明確にしておきましょう。
②法令に基づいて社内ルールを整備する(Do)
コンプライアンス部門は、上記の行為規制に基づき社内ルールを整備する。
③モニタリングする(Check)
営業部門は、整備された社内ルールを実行し、コンプライアンス部門は、その実行状況をモニタリングする。
④改善する(Action)
コンプライアンス部門は、上記③の実行状況を経営陣に報告する。そして、マズイ箇所を改善する。
コンプライアンス研修サポートサービス
金融商品取引法関連法令等のコンプライアンス体制を整備したいという金融商品取引業者様にお薦めです。
コンプライアンス研修サポートサービスの概要は次のとおりです。
社内研修のためのコンテンツ(研修レジメ、行政処分事例等)の作成
確認テストの作成
初回1ヶ月間の料金を無料とさせていただきます・・・
続きを見る
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金融検査対策は必須です
金融検査には、事前の検査対策が必須です。
では、「金融検査対策」とは、何から始めればいいのか?
その答えは、第1ステップとして、「社内規則の整備」、つまり体制を整備することから始まります。
ただし、自力で社内規則を作成し、体制を整備するには、労力がかります。時間もかかります。
そこで、幣事務所では、金融検査対策として求められる様々な社内規則をご用意いたしました。
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特定投資家制度を理解しよう
金融商品取引法では、投資家の保護を図るため、金融商品取引業者に対し厳しい行為規制が課せられています。しかし、契約の相手方がプロの投資家である場合まで投資家保護を徹底する必要があるのでしょうか?・・・
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広告するのは大変
金融商品取引法では、投資家の保護を図るため、金融商品取引業者が行う広告を厳しく規制しています。
大手銀行においても、著しく事実に相違する表示があった、著しく顧客を誤認させる表示があったとして、公正取引委員会から排除命令を受けるといった事案が発生しています・・・
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損失補てんは禁止?
金融商品取引法では、金融商品取引業者が顧客に与えた(与える)損失を補てんすること(補てんすることを約束すること)は禁止されています。なぜ、損失補てんが禁止されるのか?・・・
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標識の掲示は義務
金融商品取引業者は、営業所または事務所ごとに標識を掲示することが求められています。「弊社は、金融庁(または財務局)の登録を受けた金融商品取引業者です・・・
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適合性原則を理解しよう
適合性原則は、顧客保護(利用者保護、投資家保護)のための勧誘・販売ルールの柱とされ、金融商品取引法では、投資家の『知識』、『経験』、『財産の状況』、『契約を締結する目的(投資目的)』に照らして・・・
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本人確認、疑わしい取引の届出
皆さんの会社では、犯罪収益移転防止法への対応はお済みでしょうか?
私の周りだけなのでしょうか?本法に対する意識が低いように思います。
本人確認等が義務付けられた業者にとっては、もっと積極的に取り組む必要があるにもかかわらず・・・
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